当院は労災保険指定医療機関です。
労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
労災保険とは、労災保険労働者が業務中や通勤中に負ったケガや病気に対して給付を行う制度です。この保険制度では、労災保険指定医療機関で治療を受けた場合、治療費の自己負担がありません。
正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態に関係なく労災保険が利用可能です。
受診の際には、以下の書類を勤務先からもらい受け、ご用意ください。書類が間に合わない場合は、いったん自費でお支払いいただき、後日、書類が整い次第差額を返金いたします。
当院は労災保険指定医療機関のため、自己負担はありません。
業務災害の場合: 様式5号(療養補償給付請求書)、または公務員の方は診療依頼書
通勤災害の場合: 様式16号の3(療養給付請求書)
業務災害の場合: 様式6号(変更届)
通勤災害の場合: 様式16号の4(変更届)
治療費の自己負担はなし: 保険適用により治療費は無料です。雇用形態に関係なく適用: 契約社員やパートタイマー、アルバイトなども対象です。
業務や通勤災害での休業に対し休業補償が受けられます。
長期療養が必要な場合や後遺障害が残った場合、後遺障害の程度により障害補償が受けられます。
労災保険が適用されるかの判断は、勤務先の会社でなく労働基準監督署になります。腰痛、肩こりなど因果関係が不明とみなされると、労災と認定されないこともありますのでご注意ください。
さらに詳しい内容については、お近くの労働基準監督署にお尋ねください。